まち協活動研究会規約

六郷まちづくり協議会活動研究会会則 
(名称)
第1 条 本会は、六郷まちづくり協議会活動研究会(以下「活動研究会」という) という。

(目的)
第2 条 本会は、六郷地区を豊かで住みやすい地域にするため、六郷まちづくり協議会(以下「まち協」という) 企画幹事会の付託により、まち協活動の調査研究と、その具体的進展をはかり、活動を改善することを目的とする。

(活動)
 第3 条 本会は、前条の目的を達成する為に、次の事を行う。
  (1) まち協の運営方法、組織構成、規約を検討する。
  (2) まち協活動の改善計画案を検討し、企画運営委員幹事会に提言する。
  (3) まち協の活動改善策について六郷住民に周知する。
  (4) その他目的達成のために必要なこと。

(会員・役員)
第4条 本会の構成会員は、まち協企画幹事会から委任されたものとする。
(役員)
     座長(総会で承認を受けた者)       1名
     副座長(    〃     )       1名
     事務局(座長が指名した者)         1名 
    
(会員)   
     まちづくり協議会企画幹事会出席者

2.その他座長が必要と認める者及び関連団体、但し、議決権はない。

(事務所、事務局)
第5 条 本会の事務所は、青葉台コミュニティセンターに置く。
  2  会議の準備は、座長・副座長が行い、議事録は事務局が作成する。

(役割)
第6 条 本会の会員の役割は次ぎの通りとする
 (1) 座長は、本会を代表し会務を続括し会議を招集し議長となる。
 (2) 副座長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
 (3) 事務局は、本会の円滑な運営を行うために置き、会長が任命する。

(任期)
第7 条 会員の任期は、1年とする。ただし再任を妨げない

(会議の招集)
第8 条 会議は座長が必要と認めた時に開催する。 ただし、会員の過半数の請求があった場合は、会長は速やかに会議を招集しなければならない。
  2 会議は原則として、毎月第4 週火曜日午後7 時からとする。

(会議のルール)
第9 条 会議は、会員の過半数の出席により成立し、会議の議事は出席者の過半数によって決する。
  2  会議に出席できない会員は、その権限の行使を他の会員に委任することが出来る。
    受任者の特定がない時は、 会長に委任したものとする。
  3  会員は、[会議のルール] を守らなければならない。

(経費)
第1 0条 本会の経費は、まち協からの収入をもって充てる。 会計は事務局が兼務する。

(会則の制定、改廃)
第11条 本会則の制定、改廃は「企画幹事会」において出席者(委任状を含む)の三分の二以上の賛成により制定、変更、廃止される。

規約の履歴
平成21年01月30日 規約制定
平成27年03月03日 規約改定
平成29年04月04日 規約改定

                                                                                                            以上