まち協規約

六郷まちづくり協議会 規約

前文
六郷まちづくり協議会は、地域社会の中で自分たちの生活をよりよくしようとするすべての住民皆様のご意見や要望を反映しながら一致協力して明るく住み良いまちづくりを目指していきます。
 本会の運営は、原則として会員、関係者のボランティア活動によって支えられます。
それは、原則的には無償であり、与えられるものは住民からの深い感謝と、活動への敬意のみです。

1章 総則 
(名称及び事務所)
第1条 本会は、「六郷まちづくり協議会」と称し事務所を六郷地区センター〔青葉台コミュ二ティセンター(支部)、牧之原農村婦人の家(支部)〕内に置く。
(会員)
第2条 本会は、原則として六郷地区住民及び六郷地区に在住するまちづくりに関わる団体をもって組織する。
会員は、本会が行うまちづくり活動や行事及びボランティア活動への参画を通じて、六郷地区を明るく住み良いまちづくりをするために貢献する。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、六郷地区の住民相互と各種団体とが連帯協力し心豊かな交流を深め、相互の信頼と協力に基づき、継続的な活動を行うことにより、明るく住み良いまちづくりを進めることを目的とする。
この目的を達成する為に六郷地区連合自治会を始めとする各種関係団体と協力しまちづくり事業を進める。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
(1)交通安全、防災、防火、防犯及びその他住民の安全確保に関すること。
(2)地域福祉及び健康に関すること。
(3)地域環境の整備と改善に関すること。
(4)地域の振興に関すること。   
(5)教育及び文化に関すること。
(6)体育及びレクリェーションに関すること。
(7)家庭生活及び消費生活に関すること。
(8)住民の意志、要求の反映に関すること。
(9)その他、本会の目的達成に必要と認める事業。

 

 

第3章 役員
(役員の種類)
第5条 本会は、前条の事業を円滑に推進するために次の役員を置く。
(1)会 長    1名
    副会長     4名
   研究会座長    1名
   研究会副座長   1名
部会長      10名
自治会長または自治会が推薦するまちづくり委員27名(重複あり)
   事務局 3名(内1名は事務局長)
会計 1名
監事 2名(内1名は六郷地区連合自治会会計)
相談役 若干名
(2)上記役員の他に、部会及び実行委員会の中で必要な役員は、各会の委員の互選により選出する。ただし、実行委員長は会長が指名する。
(役員の選出、承認)
第6条 本会の会長、副会長の選出・承認は次の通りとする。
(1)会長は、企画幹事会で選出する。  
(2)副会長は4名とし、2名は六郷地区連合自治会から選出(内1名は筆頭副会長)2名は六郷地区連合自治会以外のまちづくり関係団体から選出する。
(3)役員は、総会にて承認を受ける。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括し総会を招集する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは筆頭副会長がその職務を代行する。
(3)部会長は、担当部会を統括する。
(4)事務局は、本会の事務を統括する。
(5)会計は、本会の運営及び活動に伴う経理業務を担当する
(6)監事は、本会の会計及び業務執行状況を監査し、結果を総会に報告する。
(7)相談役は、会長が必要と認めたとき、本会の会議へ出席し助言をする事ができる。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は1年とし再任は妨げない。
ただし、補欠役員の任期は前任者の残りの任期とする。
任期満了の場合であっても、後任者に引き継ぐまでその任務を行なう。

 

 

第4章 会議
( 会議の種類)
第9条 本会の会議は、総会、企画幹事会、実行委員会及び部会とし必要に応じ適宜開催する。
    それぞれの会議の議事録を事務局が作成するものとする。
(総会)
第10条 総会は、会長が召集し、役員、企画委員をもって構成する。総会は本会の最高議決機関である。
(1)総会は、招集者の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
ただし、やむを得ない理由により総会を開催することができない場合には、あらかじめ通知された事項について書面により決議することができる。この場合において総会は開催したものとみなす。
(2)総会は年1回開催する。 
ただし、会長が必要と認めたとき、あるいは役員及び企画委員の2分1以上が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。
(3)総会の議長は、前年度議事に関する事項及び次年度役員の選出については、前年度会長が議長を務め、本年度議事に関する事は本年度会長が務め議事を司る。
(4)総会に付議する事項は次の通りとする
ア 事業報告及び決算に関すること。
イ 事業計画及び予算に関すること。
ウ 役員の承認に関すること。
エ 規約の改廃に関すること。
オ その他、役員及び企画委員の2分1以上が必要と認めた事項。
(議決事項)
第11条 会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。
(成立要件ならびに議長及び議決)
第12条 会議は、構成員の2分1以上の出席をもって成立する。ただし、やむをえない事情で出席できない者は、委任状の提出により出席者の数に加えられる。企画幹事会の議長は、副会長の互選により選出し、実行委員会及び部会は実行委員長及び部会長が議長となる。
会議における議決は、出席者の過半数の賛成による。賛否同数の時は、議長が決する。

第5章 組織
(部会)
第13条 本会には、次の部会を置く。
(1) 企画部会
(2) 広報部会
(3) 教育文化部会
(4) 地域福祉部会(六郷地区社会福祉協議会)
(5) 環境美化部会
(6) 体育部会
(7) 青少年健全育成部会
(8) 地区センター活動部会
(9) 地域振興部会
(10) 安全防災部会

(部会及び各種団体)
第14条 各部会長は、各部会、 まちづくりに関わる団体及び関係機関を招集し、必要の都度部会会議を開き、事業及び行事の円滑な運営を行うと共に、他の部会及び各種団体との連携・支援体制を図るものとする。
(企画幹事会)
第15条 企画幹事会の運営は次の通りとする。
(1)企画幹事会は、会長が召集し、原則として月1回開催する。出席者は、会長、副会長(4名)、研究会座長、研究会副座長、部会長(8名)、地区センター事務長(3名)、事務局(3名)、会計(1名)、六郷地区連合自冶会会計(1名)で構成する。尚、地区と行政とをつなぐ窓口として、菊川市地域支援課職員が出席する。その他、企画幹事会が必要と認めた者を正規の構成員として出席させることが出来る。
(2)企画幹事会は、総会に次ぐ議決機関である。
(3)企画幹事会は、本会の事業、行事等の企画、運営について審議し、各部会との調整を
図る。
(部会組織)
第16条 部会の組織、運営について次の通りとする。
(1)部会の事業を、円滑に推進するために次の部会役員(兼務を妨げない)を置く。
部会長 1名
副部会長 若干名
部会事務局長 若干名
部会企画委員 若干名
部会経理 1名
(2)部会役員は、部会員の互選とする。
(3)役員の任務は、次の通りとする。
ア 部会長は、部会を代表して部会を総括する。
イ 副部会長は、部会長を補佐して部会長が事故あるときは、部会長を代行し部会の運営を行う。
ウ 部会事務局は、部会の事務全般を行う。
エ 部会企画委員は、部会の事業及び行事について、主担当として企画、運営する。
オ 部会経理は、部会の会計を行うと共に部会の予算の積み上げを行う。
(4)役員の任期は、1年として再任を妨げない。
(5)会議は、部会、部会役員会とする。
(6)部会は、部会長が召集する。
部会に付議する事項は、次の通りとする。
ア 年間の事業計画及び報告に関すること。
イ 年間の部会の予算及び決算に関すること
ウ 部会役員の承認に関すること。
エ その他、必要と認めたこと。
(7)部会役員会は、部会長が召集する。
部会役員会に付議することは、次の通りとする。
ア 部会の企画、運営に関すること。
イ 部会の行事に関すること。
ウ 部会の予算に関すること。
エ その他、必要と認めたこと。
      (8) 各部会長は、総会に出席する企画委員を任命する。

(実行委員会)
第17条企画幹事会が、事業の遂行上必要と認める場合に、実行委員会を組織し、本会の主催する
行事の円滑なる企画、運営を図る。

第6章 会計
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり3月31日までに終わる。

(収入)
第19条 本会の収入は、菊川市1%地域づくり活動交付金、六郷まちづくり活動費、菊川市社会福祉協議会助成金、寄付金、その他の収入をもって充てる。 ただし、六郷まちづくり活動費は、一戸あたり年会費として225円、年度初めの戸数を基準とする。六郷まちづくり協議会は、六郷地区連合自治会を通して、六郷地区の各自治会が当年度7月末までに六郷まちづくり活動費を徴収し、六郷まちづくり協議会へ送金することを、各自治会長に依頼する。

(支出)
第20条 本会の支出は、議決された予算に基づき会の目的に沿って行う。
(会計及び備品リストの整理)
第21条 本会の収入及び資産を明らかにするために、会計及び備品リストに関する帳簿を整備する。

第7章 会計監査
(監査と報告)
第22条 監事は、会計年度終了後に監査を行い、総会に報告する。

 

 

 

第8章 付則
(規約の改廃)
第23条 本会の規約の改廃は、総会出席者の3分の2以上の賛成により変更される。
(ボランティア)
第24条 本会の運営は、原則として会員、関係者のボランティア活動によって行なわれる。
各活動の責任者は、参加ボランティアに対して、活動計画の目的、実施計画の概要、参加者に求める仕事の内容等について、十分な説明を行う。

(傷害保険)
第25条 本会の事業の活動中に万一の事故が発生した場合に備え、自治会保険あるいは、ボランティア保険に原則加入する。
(個人情報の保護)
第26条 個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の提供及び管理について別に定める「六郷まちづくり協議会個人情報保護方針」に則り、慎重な取り扱いを行い、定められた目的以外の利用をしてはならない。 
 第27条 本会は、ある特定の政党を支持する政治活動、宗教活動を目的としたものと関係をもたない。
 第28条 今回の「六郷地区コミュニティ協議会」から「六郷まちづくり協議会」の名称変更に伴って関連規約の名称及びそれら条文中の「六郷コミュニティ協議会」の文言は、自動的に「六郷まちづくり協議会」に代わるものとする。
 

 規約施行日
規約は、令和2年5月20日から施行する。

規約の履歴
平成21年04月04日 規約制定
平成22年04月26日 規約改定
平成23年05月10日 規約改定
平成24年05月08日 規約改定
平成25年05月14日 規約改定
平成26年05月13日 規約改定
平成27年06月15日 規約改定
平成30年05月08日   規約改定
令和 元年05月07日   規約改定
令和02年05月20日   規約改定